Support system 支援制度
夜間保育、休日保育、病児・病後児、学童保育利用補助制度
山形大学及び山形県立米沢栄養大学(以下、連携機関という)に所属する女性研究者等に対し、仕事と育児の両立を目的とし、夜間保育、休日保育、病児・病後児保育、学童保育の利用に対する利用料金を補助します。
1 支援対象者:
連携機関に雇用されている研究者
(非常勤の研究者(週の勤務時間が30時間以上で雇用期間が2ヶ月を超える者をいう。)を含む。)で、
(非常勤の研究者(週の勤務時間が30時間以上で雇用期間が2ヶ月を超える者をいう。)を含む。)で、
小学校6年生までにある子どもを養育する方。
ただし、男性研究者については、その配偶者が、大学、大学共同利用機関、独立行政法人、公設試験研究機関、
公益社団・財団法人及び民間企業で雇用されている研究者である方に限ります。
2 補助額の上限
子ども一人につき年間20,000円
3 実施期間
平成28年1月22日 ~ 令和3年3月31日
平成28年1月22日 ~ 令和3年3月31日
4 支援の対象となる保育
次に掲げる事業者(ファミリーサポートセンター等)による保育で、親族・知人によるものは除きます。
次に掲げる事業者(ファミリーサポートセンター等)による保育で、親族・知人によるものは除きます。
ただし、事業者への保育依頼が困難である場合には、ベビーシッターに保育を依頼することができます。
ベビーシッターによる保育への補助については、事業者の料金体系を上限とし、交通費の実費を加算するものとします。
① 夜間保育(延長保育を含む。)
② 休日保育(ただし、通常保育及び延長保育を除く。)
③ 病児・病後児保育
④ 学童保育
5 保育実施場所
① 夜間保育、休日保育、病児・病後児、学童保育の保育事業者において指定された場所
② その他申請により各機関の承認を得て保育を行う場所
① 夜間保育、休日保育、病児・病後児、学童保育の保育事業者において指定された場所
② その他申請により各機関の承認を得て保育を行う場所
6 申請方法
(1)各種保育を利用する日の2週間前までに、夜間保育、休日保育、病児・病後児、学童保育利用料補助登録申込書(様式1)に、母子手帳の写しなど親子関係を示す書類を添えて所属する機関に提出し、登録してください。
(2)(1)の登録後、保育を利用した方は、四半期毎(4~6月、7~9月、10~12月及び翌年1~2月※)に最終月の翌月15日まで(休日の場合は前日まで)に、夜間保育、休日保育、病児・病後児、学童保育利用料補助申請書(様式2)に記入の上、①~④の書類を添えて、各機関に提出してください。
ただし、3ヶ月を待たずして上限額に達した場合には、その時点で提出することができます。
※注※ 年度の最終申請日が3月15日となりますので、3月利用分のご申請はできません。
<提出書類>
・夜間保育、休日保育、病児・病後児、学童保育利用料補助登録申込書(様式1)
・夜間保育、休日保育、病児・病後児、学童保育利用料補助申請書(様式2)
① 口座振込依頼書(初回のみ)(


② 領収書原本(領収書はまとめずに月毎のもの)
③ 保育の利用明細書(本制度に基づく補助の適用範囲内であることを確認できる書類)(原本)
