

育児のために…
休暇
子に授乳等を行う休暇
- 生後1年に達しない子を育てる職員が、その子の保育のために必要と認められる授乳等を行う場合に取得できます。
- 対象者:常勤職員…特別休暇/定時勤務職員・短時間勤務職員…無給の休暇
- 取得できる期間:1日に2回それぞれ30分以内の期間
子の看護に関する休暇
- 中学校就学の始期に達するまでの子(配偶者の子を含む)を養育する職員が、次に掲げる事由に該当する場合で、勤務しないことが相当であると認められるときに取得できます。
〇負傷し、又は疾病にかかった子の世話を行うとき
〇予防接種や健康診断を受けさせるとき
〇感染症に伴う学級閉鎖等により子の世話を行うとき
〇子の入園(入学)式または卒園(卒業)式に参加するとき(令和6年10月1日~) - 対象者:常勤職員…特別休暇/定時勤務職員・短時間勤務職員…(一定の資格要件あり)有給の休暇
- 取得できる期間:1年に5日(その養育する中学校就学の始期に達するまでの子が2人の場合にあっては10日、3人の場合にあっては15日、4人以上の場合にあっては20日)の範囲内。1日、1時間又は1分単位で取得できます。
休業
育児休業
- 3歳に満たない子を養育するため、職員の身分を失わず、休業することができます。
- 対象者:常勤職員・定時勤務職員・短時間勤務職員…申し出により取得できます。(雇用期間に定めのある職員は一定の要件を満たす場合に限ります。)
- 対象となる子の年齢・回数:3歳に達する日までの任意の期間。回数は、同一の子につき原則2回です。1回に限り期間や内容の変更を請求できます。また、配偶者の出産後8週間以内の期間に、育児休業を取得する場合、父親は、出生時育児休業(2回まで分割取得が可能)として取得することも可能です。(通常の育児休業と合わせて、計4回まで取得可能となります。)
- 育児休業中の社会保険料:育児休業中は共済等の掛金(短期・介護・退職等年金・厚生年金)が免除されます。雇用保険料は徴収されません。
- 給与:育児休業中は無給ですが、育児休業給付金(雇用保険)、または育児休業手当金(共済組合)が支給されます。
育児短時間勤務
- 小学校就学の始期に達するまでの子を養育するため、本学が定める勤務形態により、当該職員が希望する日及び時間帯において勤務することができます。
- 対象者:常勤職員・定時勤務職員…申請し承認を受けて取得できます。/短時間勤務職員…該当はありません。
- 対象となる子の年齢:小学校就学の始期に達するまで(満6歳に達する日以後の最初の3月31日まで)。
- 勤務のパターン
①4時間/日×週5日=20時間/週
②5時間/日×週5日=25時間/週
③7時間45分/日×週3日=23時間15分/週
④7時間45分/日×週2日+4時間/日×1日=19時間30分
※①~④以外に、その他特別な事情がある場合には、週当たりの勤務時間が19時間30分、20時間、23時間15分又は25時間となるような勤務形態が可能です。 - 給与:勤務時間に応じた額が支給されます。
育児部分休業
- 小学校就学の始期に達するまでの子を養育するため1日の勤務時間の一部について勤務しないことができます。
- 対象者:常勤職員・定時勤務職員・短時間勤務職員…申し出により取得できます。
- 対象となる子の年齢:小学校就学の始期に達するまで(満6歳に達する日以後の最初の3月31日まで)。
- 取得できる時間:正規の勤務時間の始め又は終わりにおいて1日を通じて2時間(育児時間を承認されている職員については、2時間から当該育児時間を減じた時間)の範囲内(30分単位)。
- 給与:勤務時間に応じた額が支給されます。
金銭的な支援
育児休業給付金(雇用保険)または育児休業手当金(共済組合)
- 対象者:育児休業給付金(雇用保険)…雇用保険の一般被保険者で、育児休業開始前2年間に賃金支払基礎日数が11日以上ある月が12ヵ月以上ある方。/育児休業手当金(共済組合)…共済組合員で、育児期間中、報酬の全部または一部が支給されない方。育児休業給付金(雇用保険)が支給されるときは支給されません。
- 給付対象となる期間:1歳まで。パパ・ママ育休プラス制度利用の場合は1歳2ヵ月に達する前日までの1年まで。保育所での保育を希望しているが、保育が行われない等、特別な事情がある場合は2歳まで対象期間を延長します。
- 支給額
育児休業給付金(雇用保険)…支給対象期間(1ヵ月)当たり、休業開始時賃金日額×育児休業開始から180日までは67%、181日目からは50%を支給されます。
育児休業手当金(共済組合)…1日につき標準報酬の日額の50%(当該育児休業等をした期間が180日に達するまでの期間は67%)が支給されます。
※雇用保険法の規定により支給される場合は支給されません。
※勤務を要しない日(週末・日曜日など)については支給されません。また支給額については上限があります。