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介護休暇

  • 要介護者の介護その他の世話を行う職員が、当該世話を行うため勤務しないことが相当であると認められる場合に、取得できます。
  • 取得できる期間及び対象者
    ①期間:1年に5日(要介護者が2人以上の場合は10日)の範囲内。1日又は時間単位、残日数のすべてを使用する場合には分単位も認められます。
    対象者:常勤職員・・・特別休暇/定時勤務職員・短時間勤務職員・・・有給の休暇
    ②期間:連続する3年の期間内で1日につき2時間の範囲
    対象者:常勤職員・・・無給休暇/定時勤務職員・短時間勤務職員・・・無給の休暇

介護休業

  • 職員は学長に申し出ることにより、当該職員が要介護者を介護するための介護休業を取得することができます。
  • 対象者:男性職員及び女性職員・男性及び女性の定時勤務職員・男性及び女性の短時間勤務職員…申し出により取得できます。
  • 取得できる期間:1要介護状態ごとに介護休業と介護部分休業を合わせて最大186日(3回にわけて取得可能)
  • 介護休業中の社会保険料:共済等の掛金(短期・介護・退職等年金・厚生年金)は徴収されます(介護休業に入る直前の標準報酬の算定の基礎となっている報酬月額をもって、介護休業等期間中の標準報酬とします)。雇用保険料は徴収されません。
  • 給与:介護休業中は無給ですが、介護休業給付金(雇用保険)、または介護休業手当金(共済組合)が支給されます。

介護部分休業

  • 職員は学長に申し出ることにより、当該職員が要介護者を介護するために1日の勤務時間の一部について勤務しないことができます。
  • 対象者:男性職員及び女性職員・男性及び女性の定時勤務職員・男性及び女性の短時間勤務職員…申し出により取得できます。
  • 取得できる時間:正規の勤務時間の初めから終わりにおいて1日を通じて連続した4時間の範囲内(1時間単位)
  • 給与:勤務時間に応じた額が支給されます。

介護休業給付金(雇用保険)または介護休業手当金(共済組合)

  • 対象者:
    介護休業給付金(雇用保険)…雇用保険の一般被保険者で、介護休業開始前2年間に賃金支払基礎日数が11日以上ある月が12ヵ月以上ある方。
    介護休業手当金(共済組合)…共済組合員で、介護休業期間中、報酬の全部または一部が支給されない方。介護休業給付金(雇用保険)が支給されるときは支給されません。
  • 給付対象となる期間:
    93日を限度に3回まで(雇用保険)。
    介護休業の日数を通算して66日を超えない期間(共済組合)。
  • 支給額:
    介護休業給付金(雇用保険)…支払対象期間(1ヵ月)当たり、休業開始時賃金日額×支給日数の67%相当額です。介護休業手当金(共済組合)…1日につき標準報酬の日額の67%が支給されます。
    ※勤務を要しない日(週末・日曜日など)については支給されません。また支給額には上限があります。