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各Q&Aに関し、さらに詳細な説明等が必要な場合には、質問者が所属するキャンパスの担当事務または以下までお問い合わせください。

  • 休暇、福利厚生等に関すること  総務部労務課労務担当
    TEL 023-628-4077  Email:yu-romromu@jm.kj.yamagata-u.ac.jp
  • 共済組合に関すること  総務部労務課共済担当
    TEL 023-628-4027  Email:yu-romkyosai@jm.kj.yamagata-u.ac.jp
  • 給与に関すること  総務部人事課給与担当
    TEL 023-628-4025  Email:yu-sjikyuyo@jm.kj.yamagata-u.ac.jp
  • 休業等に関すること  総務部人事課人事担当
    TEL 023-628-4023  Email:yu-sjinin@jm.kj.yamagata-u.ac.jp
  • 科学研究費助成事業(科研費)に関すること  研究情報部研究推進課研究推進担当
    TEL 023-628-4846  Email:yu-k-kenkyu@jm.kj.yamagata-u.ac.jp
「出産・子育て・介護に関する制度」に記載されている各制度は、特別養子縁組・養子縁組・里親制度で受け入れた子どもにも適用されるでしょうか。

1)育児休業について(人事課人事担当)

・「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」(育児・介護休業法)において、育児休業は“「子」を養育するための休業”とされており、労働者と法律上の親子関係がある「子」であれば、実子、養子を問わないとされています。

・そのため、ご質問のあった特別養子縁組・普通養子縁組については、法的な親子関係があるため、育児休業の対象となります。

・里親制度については、法的な親子関係がないため、育児休業の対象外となります。

・ただし、以下の関係にある子も育児休業の対象になるとされています。

①特別養子縁組のための試験的な養育期間にある子を養育している場合
(特別養子縁組の成立の請求が裁判所に係属している場合に限る)

②養子縁組里親に委託されている子を養育している場合

③当該労働者を養子縁組里親として委託することが適当と認められるにもかかわらず、実親等が反対したことにより、当該労働者を養育里親として委託された子を養育する場合

・なお、制度ごとに上限年齢(育児休業であれば3歳に満たない子)がございますのでご留意ください。

2)介護休業について(人事課人事担当)

・育児・介護休業法において、介護休業は“2週間以上の期間にわたり常時介護を必要とする状態にある対象家族を介護するためにする休業”とされており、対象家族は配偶者・父母及び子(準ずるものとして祖父母、兄弟姉妹、孫を含む)・配偶者の父母で、かつ「親族」とされています。

・そのため、ご質問のあった特別養子縁組・普通養子縁組については、法的な血族関係があり親族となるため、介護休業の対象となります。

・里親制度については、法的な血族関係がないため、介護休業の対象外となります。

・なお、“常時介護を必要とする状態”等、他の基準もございますのでご留意ください。

3)休暇制度について
各キャンパスの事務担当または総務部労務課労務担当へお問い合わせください。

4)共済組合について(労務課共済担当)
共済関係の特例や給付金等については、人事上で育児休業が発令されていれば、特別養子縁組・養子縁組・里親制度で受け入れた子どもであるか否かを問わず適用できます。