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11月12日(火)から11月25日(月)までの2週間は、「女性に対する暴力をなくす運動」期間です。

 暴力は、その対象の性別や加害者・被害者の間柄を問わず、決して許されるものではありませんが、特に、配偶者等からの暴力、性犯罪・性暴力、ストーカー行為、売買春、人身取引、セクシュアルハラスメント等の暴力は、重大な人権侵害であり、男女共同参画社会を形成していく上で克服すべき重要な課題となっています。
 この運動は、都道府県、市区町村、男女共同参画推進連携会議、関係団体、有識者等との連携、協力の下、社会の意識啓発等、女性に対する暴力の問題に関する取組を一層強化することを目的としています。

詳しくはこちら → 令和6年度 女性に対する暴力をなくす運動 | 内閣府男女共同参画局