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「出生後休業支援給付金」及び「育児時短就業給付金」の創設について

2025年4月から、「出生後休業支援給付金」及び「育児時短就業給付金」がそれぞれ創設されました。

出生後休業支援給付金:
 共働き・共育てを推進するため、子の出生直後の一定期間に、両親ともに(配偶者が就労していない場合などは本人が)、14 日以上の育児休業を取得した場合に、出生時育児休業給付金または育児休業給付金と併せて「出生後休業支援給付金」を最大28 日間支給します。

育児時短就業給付金:
 仕事と育児の両立支援の観点から、育児中の柔軟な働き方として時短勤務制度を選択しやすくすることを目的
に、2歳に満たない子を養育するために時短勤務(以下「育児時短就業」という。)した場合に、育児時短就業前
と比較して賃金が低下するなどの要件を満たすときに支給する給付金です。

                               (以上、厚生労働省のHPより)

厚生労働省のページはこちら
山形大学・学内のページにも掲載があります(学内限定)
本HPの「育児に関するページ」でのご紹介は、現在準備中です。
厚生労働省からのリーフレットはそれぞれ下記になりますので、ご参照ください。