
以下では、多様な性と関係が深い事柄を、【学生向け】、【教職員(または教員)向け】に分けて記載します。また、附属学校についても別途記載します。今後も継続的に対応に取り組み、整えていく予定です。
- 通称名の使用・性別情報について
【学生向け】【教職員向け】
当事者の申し出により、自認する性に基づく通称名を使用することができます。通称名を使用することで、学内で使用する次の名簿等は、通称名で表示されることになります。
例 学生証、CampusSquare(授業の受講者名簿)、WebClass
また、本学に提出する諸書類については、性別記載欄を未記入のまま提出することが可能な場合もあります。学生の場合は入学前でも差し支えありませんので、相談窓口に申し出てください。諸書類を通じて提供された性別情報については、本学から発行する書類において、必要とする場合以外には、性別を記載せず発行します。
【学生向け】
配布・掲示する名簿については、性別欄を除外して配布・掲示するよう、全学的に周知・徹底を図ります。
【教職員向け】
・会議等においても性別情報を含む個人情報については、慎重に取り扱うべき個人情報として管理します。
・諸書類を通じて提供された性別情報については、厳密な取扱いを行います。
- 授業について
【学生向け】
履修に困難を感じる場合は、担当教員や相談窓口に相談してください。男女別に授業が行われることもある実技科目等については、担当教員が面談のうえ個別対応します。
【教員向け】
・授業中の学生に対する呼称等については、性別に関わらず使用できる呼称(○○さん等)の使用を原則とします。
・性別でのグループ分けを行う際には、その必要性について確認します。
・授業等で使用するワークシートやアンケートに性別欄を設ける際には、配布時にその目的を説明し、性別欄の記入を自由に選択できるようにします。
- 健康診断
【学生向け】【教職員向け】
健康診断の受け方について希望があるときは、相談窓口に連絡すれば個別対応が可能です。
- 学外活動、対外活動
【学生向け】【教職員向け】
本人の希望や相談を踏まえ、関係機関と連携して対応を工夫します。
- 施設
【学生向け】【教職員向け】
多目的に利用できる「だれでもトイレ」については、巻末資料のとおりです。
学生寮について、申請に当たって心配なことがある場合は、入学前でも構いませんのでご相談ください。
- 各種相談
【学生向け】【教職員向け】
多様な性に関連して学内で対応してほしいことがあれば、巻末資料の各相談窓口のうち相談しやすいところにお申し出ください。
【教職員向け】
相談内容によっては、関連する法律や文部科学省の制度が関連する場合があります。そのため、学内だけで対応することが難しいケースもありますが、誰もが働きやすいキャンパスを実現するために、希望や困りごとがあれば、ご相談ください。

文部科学省は、平成28年4月に、「性同一性障害や性的指向・性自認に係る、児童生徒に対するきめ細かな対応などの実施について(教職員向け)」を公表し、教職員の理解を促進する方針を示しました。また、平成29年に「いじめ防止等のための基本的な方針」が改正され、性的指向・性自認等を理由とするいじめの防止が求められています。
附属学校においては、「山形大学における多様な性に関するガイドライン」及び「山形市職員・学校教職員のためのLGBT対応サポートハンドブック」(平成31年3月山形市作成。令和3年3月一部改定)に基づいて、多様な性に関して次のとおり対応します。
- 差別解消について
(1)全ての幼児児童生徒に対して、互いの個性を認め合い、命や人権を尊重する態度を養います。
(2)全ての職員が、性的指向や性自認に基づく差別・いじめを許さない姿勢をもちます。
(3)幼児児童生徒や保護者が抱える困り感や悩み、ニーズを十分に受けとめます。
(4)教職員間で情報を共有することについて、幼児児童生徒や保護者から理解を得ます。
- 具体的な対応について
(1)施設利用・学校生活について
- ① トイレや更衣室
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本人の意向を尊重しながら、教職員用トイレや学校内の多目的トイレを使用するなど、一元的な対応にならないように工夫します。
- ② 健康診断や宿泊行事
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本人や保護者の意向を踏まえた上で個別に実施するなどの工夫をし、宿泊行事については、部屋割りや入浴時間を配慮するなどの工夫をします。
- ③ 制服等について
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制服や体育着、水着など、男女で異なる場合は、本人(及び本人の了解の上で保護者)の申し出によって、希望する衣服等の着用について検討します。
(2)課外活動等について
- ① 部活動、使用物品について
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部活動への参加は、本人や保護者のニーズを十分に把握して対応を検討します。また、使用物品が性別による違いがある場合には、本人及び保護者と相談の上、配慮を検討します。
- ② 校外の活動先での連携について
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校外の活動先では、幼児児童生徒への対応に不慣れな人が関わる可能性があるので、活動先の指導者などと共通理解に努めます。ただし、安全配慮などの必要から、当該個人を特定して先方に伝えざるを得ない場合は、事前に本人(及び本人了解の上で保護者)に了解を得ます。
(3)事務・手続き等について
- ① 卒業証明書の発行について
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指導要録の記載については、学齢簿の記載に基づき行います。卒業後に戸籍上の性別の変更を行った者から卒業証明書の発行を求められた場合には、戸籍を確認した上で当該者が不利益を被らないように配慮します。
- ② 通称名の使用について
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通称名の使用を希望する場合は、本人(及び保護者)との話し合いのもと、学校での書類全般に本名とは異なる通称名をあらかじめ定めて、その使用を認めることを検討します。
- 組織対応について
(1)配慮が必要な児童生徒について、教職員が共通理解し、学校全体で支援を行います。
(2)幼児児童生徒や保護者が悩みや心配を相談しやすい環境を整備します。
(3)相談があった場合は、可能な範囲で希望に寄り添えるように対応を工夫します。
- 相談について
附属学校の本人・保護者などからの相談窓口は、巻末資料のとおりです。

